君津市議会 2021-12-01 12月01日-02号
一方、指定管理者の努力による経費節減につきましては、指定管理者の経営努力を促す観点から、原則として当該剰余金を返還させるなど精算を行わないこととしております。 なお、指定管理者制度による施設の管理開始から約15年経過しており、より厳格かつ適正な管理体制を構築するための指定管理者制度の評価手法の見直しについて、令和4年度から実施してまいります。
一方、指定管理者の努力による経費節減につきましては、指定管理者の経営努力を促す観点から、原則として当該剰余金を返還させるなど精算を行わないこととしております。 なお、指定管理者制度による施設の管理開始から約15年経過しており、より厳格かつ適正な管理体制を構築するための指定管理者制度の評価手法の見直しについて、令和4年度から実施してまいります。
地方自治法第232条の2及び地方財政法第7条の規定におきまして、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は翌々年度までに積み立てまたは償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならないとされておるところでございます。
しかし、近年の実質収支比率は高く、多額の実質収支を出したにもかかわらず、当該剰余金の処分を、地方財政法ではなく、自治法233条の2の規定に基づいて、議会の議決も得ずに基金に積み立てています。理由をご説明ください。 小項目2点目は、経常的経費に関してです。 1点目、経常収支比率について、令和2年度当初予算における経常収支比率は94%でした。
確かに地方財政法第7条第1項には、「決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない」とされていますので、基金に積み立てるという意味では問題ありません。
平成23年度以降は、繰越金として8億5,000万円を歳入に計上し、当該繰越金の2分の1に当たる4億2,500万円を財政調整基金積立金として歳出に計上しておりましたが、繰越金については、近隣市並みの5億円を見込み、積立金については、地方財政法第7条に「地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに
そして、2項に、前項の規定によるほか、地方自治法第233条の2ただし書きの規定により、各会計年度において、一般会計歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における当該剰余金を翌年度に繰り越さないで基金に編入する額は、市長が定めると規定していますが、ここでもただし書きで運用しております。ただし書きの規定ではなく、原則で翌年度の歳入に編入すべきではないのか、伺います。
「2市長は、前項の規定によるほか、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。」とするのは、地方自治法第233条第2項但し書きの規定により決算剰余金を生じた際に、決算積み立てに関する規定を条例中に設けることにより、今年度決算から本基金に編入できるようにするためのものであります。
地方 公共団体は各会計年度において歳入歳出の決算上、剰余金を生じた場合においては、当該剰余 金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌々年度までに、積み立て、又は 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還等の財源に充てると、こういう規定があったわけであ りまして、それがあるにもかかわらず、茂原市の条例は200万円以上というような形をとって、 後年度ですけれども、今の皆さん方には、
今回の改定内容は、地方財政法第7条の規定から剰余金が生じた場合、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額を基金に編入するとの内容が盛り込まれました。これは、財政の年度間調整を地方財政法によって地方自治体に強制する性格を持っています。
地方財政法第7条第1項では、「地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない」とされていることから、平成23年度の剰余金を積み立てるものです。
あわせて地方財政法第7条においては、各会計年度において歳入歳出決算上、余剰金が生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、翌々年度までに積み立てる。また、償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならないとされております。 本町における環境行政への取り組みは、重要課題が山積していることから、改めて検討が急務であると思うのであります。
それから、配当のことですが、本事業に伴います利益につきましては、施設稼働開始年から事業採算性を維持し、かつ累積損失を解消した後に剰余金が生じた場合の当該剰余金の処分につきましては、株主への適切な配当を行うこととしております。具体的には、運営連絡協議会に諮った上で、取締役会で決定することとなっております。